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障がい者雇用の義務違反に罰則のない中央省庁が無敵の人であるヤバさ

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障がい者の雇用を守るための法律である障がい者雇用促進法。違反すると納付金という名の罰金を徴収され、それでも改善が見られない場合は社名が公表されます。今回はその罰則について調べました。

障がい者雇用促進法とは

社員の障がい者の割合を指定

障がい者雇用促進法では社員の2.2%以上を障がい者とするように定めています。

適用される会社の基準

障がい者雇用促進法の雇用率が適用されるのは社員数が45.5人以上の企業です。が、実際にペナルティが課せられるのは100人以上の企業なので、実質は100人以上の企業に適用と言えるかもしれません。

障がい者雇用促進法のペナルティ

障がい者雇用納付金という名の罰金

法定雇用率を守れなかった企業は障がい者雇用納付金という名の罰金を課せられます。不足している人数1人あたり5万円だそうです。正確には障がい者雇用納付金は障がい者雇用納付金制度の話で、障がい者雇用促進法で定められているものではありません。しかしセットで話されることが多いようです。また、罰金ではなく納付金というのも理由があって、集められた納付金は障がい者雇用率が規定を上回っている企業に調整金、報奨金として配布されます。

改善が見られない場合は社名を公表

障がい者雇用納付金は、雇用を免れるための上納金ではありません。クルマの速度違反の罰金を払っていれば速度違反して良いわけではないのと同じです。何度も速度違反を繰り返すと免許停止の処分を受けます。同じように障がい者雇用納付金を払っていても障がい者雇用に改善が見られない場合は社名が公表されます。ちなみに僕も前職は社名公表の警告を受けるところまでいって慌てて改善を進めました。

社名公表による信用の毀損

社名公表は特に上場企業に大きなダメージを与えます。株価が下がれば経営者は株主に経営責任を追求され、場合によっては解任もあり得ます。実際に損害賠償の裁判が行われた事例もあるそうです。

中央省庁が雇用率を偽装するヤバさとは

中央省庁には違反しても罰則がない

企業が障がい者の雇用を疎かにしていると障がい者雇用納付金を支払う必要がありますが、中央省庁はこの対象から外れています。仮に対象であったとしても、中央省庁の予算は税金なので納付金を国民が支払うという意味の分からないことになります。また、雇用義務を怠った際には企業は社名が公開されますが、中央省庁は上場企業ではないので大きな影響はありません。実際に今すでに名前が出てますが、大臣が頭を下げるだけで彼らの給与が大きくさがるわけでもありません(今後責任者の減給などはあるかもしれませんが)。つまりは障がい者雇用については中央省庁は「無敵の人」状態なわけです。民間に障がい者雇用を義務付けておいてこれはあんまりですね。

まとめ

  • 障がい者の雇用率は2.2%が義務付けられている
  • 雇用率が満たない場合は1人あたり5万円の障がい者雇用納付金を支払う必要がある
  • 障がい者雇用納付金を支払っていても改善がみられなければ社名が公表される
  • 中央省庁にも雇用率の義務はあるが、罰則はない無敵の人である

参考

障害者雇用水増し3460人 国の機関の8割、雇用率半減 :日本経済新聞
障害者雇用の納付金を支払えば社名公表のリスクは避けられるのか? 徴収と調整金の基本から解説します。 | iCARE
障害者の雇用 |厚生労働省